blog 特定建築物外壁調査実施 その他 皆さんこんにちは! 秋晴れの続く中、本日も外壁調査を頑張っております^^ 特定建築物定期調査とは、建築基準法第12条によって定められた、定期報告義務を根拠とした調査の事です。特定建築物を利用する多くの人々の健康と安全を守るために、2年または3年ごとの調査を行い特定行政庁に報告することが義務付けられています。 利用者の皆さまの安全を守るため、本日も定期調査頑張ってまいります! 前の記事 次の記事 一覧へ戻る